古物商とは…
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により営業所を管轄する都道府県公安員会の許可を得なければ古物営業を営むことができません。
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
(注) 一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾
分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次
の13品目に分類されています。
(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍(13)金券類
また、インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商は、公安委員会への届出が必要です。届出られたURL(ホームページのアドレス)等は、公安委員会のホームページに登載されます。
古物を扱う営業には、次のようなものもあります。
古物市場主…
古物市場とは、古物商間での古物の売買、交換をするための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業…
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して古物を売却しようとする者と買受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
また、この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを付けることができます。
※ 許可申請についてご不明な点がある方はこちらまでご相談下さい。
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により営業所を管轄する都道府県公安員会の許可を得なければ古物営業を営むことができません。
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
(注) 一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾
分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次
の13品目に分類されています。
(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍(13)金券類
また、インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商は、公安委員会への届出が必要です。届出られたURL(ホームページのアドレス)等は、公安委員会のホームページに登載されます。
古物を扱う営業には、次のようなものもあります。
古物市場主…
古物市場とは、古物商間での古物の売買、交換をするための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業…
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して古物を売却しようとする者と買受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
また、この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを付けることができます。
※ 許可申請についてご不明な点がある方はこちらまでご相談下さい。


