Office DAIYOU 別館
本音で語るブログです。
Offiece DAIYOU 別館はこちらです!
LINKS



一度使用された物品や新品であっても使用のために取引された物品の売買、交換する営業を行うためには、古物商の許可が必要です。

リサイクルショップ、中古車の買取・販売や古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットでの売買や交換でも古物商の許可が必要になる場合があります。無許可で古物の売買・交換をする営業(古物営業)を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図るために古物営業に係る業務について必要な規制を定めています。

古物営業者には、この古物営業法を遵守し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復を図るためさまざま義務があります。そのため、新しく古物商をはじめるには、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要になります。

(注意) 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は不要です。

※ 許可申請についてご不明な点がある方はこちらまでご相談下さい。

古物商許可申請をお手伝い

ご相談は


大友行政書士事務所
東京都新宿区西新宿7-17-14
新宿エイコービル104

●電話でのご相談(9:00-21:00)
TEL 03-6240-9666
FAX 03-3363-2181

●eメールでのご相談(24時間)
ohtomo@office-daiyou.comまでメールをどうぞ。
24時間以内にお返事をさせていただきます。

出版物


贈与・相続 知って得する数字のカラクリ
平成17年12月22日出版
監修 大友 和行

POWERED BY


このサイトの更新情報はRSSで取得できます